クレジットカード決済で領収書が必要なときの代替手段と注意点を解説

クレジットカード決済では領収書は原則的に発行されません

しかし「領収書がないと確定申告の際に困る」と考える法人代表者・個人事業主の方や、「領収書がないと会社の経費を精算できない」とお悩みの会社員の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、クレジットカード決済で領収が発行されない理由と、領収書の代替手段について詳しく解説していきます。

個人事業主や会社経営者だけでなく、会社員の方にとってもクレジットカードと領収書の関係性を把握しておくことは意味があるので、ぜひご覧ください。

この記事で分かること

  • 希望すれば、クレジットカード決済の場合でも、領収書を発行してもらえることが多い
  • クレジットカード決済では、利用明細書レシートが領収書の代わりに有効
  • 経費の支払いは、領収書が必要ない法人カードが最も効率的

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クレジットカード決済で領収書は発行されない

原則としてクレジットカード決済で領収書は発行されません

領収書とは、商品やサービス等に対して金銭の受け渡しがなされたときに金銭の受け渡しが確実に行われたことを証明するために「金銭の受け取り側」が発行する書面のことです。

簡単にいえば、領収書とは確実に金銭を受け取ったことを証明するための書類になります。 では、クレジットカード決済で領収書が発行されないのはなぜなのでしょうか?

店舗は領収書の発行義務がない

クレジットカードで支払いをした際、支払いを受けた店舗側には領収書の発行義務がありません

領収書というのは代金を受け取ったことに対して、「確かに代金を受け取りました」という意味を示す証明書です。

クレジットカード決済というのは、クレジットカード会社が仲介している信用取引です。

つまり、クレジットカード決済をした段階では、店舗側はまだ代金を受け取っておらず、後日カード会社から代金が振り込まれます。

買い物をした時点では、店舗は代金を受け取っていないため、代金を受領していない取引に対して「お金を受け取った」という証拠である領収書を発行することはできません

このような理由から、クレジットカード決済の際には原則として店舗は領収書を発行することができないと理解しておきましょう。

クレジットカード決済での領収書は税法上有効性がない

クレジットカード決済での領収書は法律上の有効性がありません

国税庁によると領収書の定義について次のように記載されています。

『金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいいます』

領収書というものは金銭または有価証券の受領を証明するための書類であり、現金や有価証券の受領を伴わないクレジットカード決済で発行される領収書は法律上有効性がありません。

引用元:金銭又は有価証券の受取書とは(国税庁)

クレジットカード決済でも、店舗側に依頼すれば領収書を発行してもらえる場合がありますが、このような領収書はあくまでも店舗側がサービスとして発行しているだけです。

法律的な有効性のない領収書を保管しても、有効な領収書とは扱われません。

手書きなどで別途領収書を発行してもらえる?

クレジットカード決済では領収書は原則として発行されません。

しかし会社員の方は、会社の経費をクレジットカード払いで立て替えることは珍しくないでしょう。

立て替えの際には、会社へ立て替えた代金の領収書を提出して精算してもらうのが基本です。

このように「クレジットカード決済をしたが、領収書も必要」という場面においては、領収書は発行してもらえないのでしょうか?

結論的にいえば、希望すれば領収書を発行してもらえることがほとんどです。

店舗とインターネットショッピングでは領収書を発行してもらう手順が異なるので、それぞれ解説していきます。

店頭で領収書を発行してもらう方法

店舗で領収書を発行してもらいたい場合には、現金で支払いをしたときと同じように、クレジットカードで支払いをする際に「領収書を発行してください」と店員に依頼するだけです。

ただし、現金で支払いをしたときには、代金を受領しているので店舗側には領収書の発行義務がありますが、代金を未受領のクレジットカード決済においては発行義務がありません。

そのため、店舗によってはクレジットカード決済時の領収書の発行を拒否する場合もあるので、そのようなときには必ずレシートを保管しておきましょう。

インターネットショッピングで領収書を発行してもらう方法

インターネットショッピングで、クレジットカード決済にて購入した代金の領収書をもらう場合には、サイトによって次のように方法が異なります。

  • インターネットショッピングサイトの領収書発行専用ページで発行する
  • メールなどで領収書の発行を依頼する
  • 代金引き換えで商品を購入すれば法的に有効な領収書になる

サイトの領収書発行専用ページで発行する

大手のインターネットショッピングサイトではほとんどの場合、購入後に領収書発行の専用ページから領収書を印刷するか、購入履歴のページから領収書を発行できるようになっています。

メールなどで領収書の発行を依頼する

また、インターネットショッピングサイトによっては、メールなどで別途領収書の発行を依頼しなければならないケースもあります。

商品購入後にメールで領収書発行を依頼すると、郵送やメールで領収書が送付されてきます。

代金引き換えで商品を購入すれば法的に有効な領収書になる

なお、クレジットカード決済ではありませんが、商品を代金引き換えで購入すると、宅配業者に料金を渡した際に領収書が発行されます。

これは現金の授受が伴う正式な領収書ですので、税法上有効な領収書として利用することが可能です。

「クレジットカードで決済すると領収書の扱いが面倒」という場合には、代金引き換えでのネットショッピング利用も検討してみましょう。

クレジットカードで支払った場合の経費処理の仕方と領収書の代わりに使える書類

法人や個人事業主がクレジットカードで支払った経費はどのように処理して、領収書の代わりにどんな書類を保管しておくべきでしょうか?

領収書の代わりになる書類として次の2つをあげることができます。

  • レシート
  • 利用明細書

それぞれの書類の処理や保管の方法について詳しく解説していきます。

レシートを領収書の代わりにする

レシートは領収書の代わりに使用できます。

「レシートは必要ない」と軽く見られがちですが、実はレシートは領収書よりも次の点で優れています。

  • 印字されるので改ざんのリスクがない
  • 代金の内訳が印字される

レシートはレジで自動的に印字されるので、改ざんすることは不可能です。
また、店舗側にも販売記録が残ります。

手書きの領収書はいくらでも改ざんすることが可能ですが、レシートは改ざんできず信頼度が高いので、確定申告の際には証明書として有効です。

また、レシートのメリットは代金の内訳が記載されるという点です。

例えば、店舗で備品と消耗品を合計10万円購入した場合、領収書であれば合計金額の10万円としか記載されません。

一方、レシートであれば内訳が記録されるので「備品が〇〇万円、消耗品が〇〇万円」などと、領収書よりも適正な記録をすることが可能です。

印字されているという点や、内訳が記載されているという点では領収書よりもレシートの方が優れているといっても過言ではありません。

現金で支払った場合でも以下の情報が記載されていれば、領収書でなくレシートでも税務申告上問題ありません。

  • 購入した日付
  • 購入したモノの内容
  • 代金
  • 購入した店舗名

クレジットカードで決済したときでも、現金で支払ったときでも「経費を使ったときにレシートを必ずとっておく」ということを徹底しておけば、個人でも事業者の方でも経費精算に困ることはないでしょう。

利用明細書を領収書の代わりにする

クレジットカード決済をしたときに店舗からもらう利用明細書も領収書の代わりとすることが可能です。

利用明細書とは、店舗でクレジットカードを利用したときにレシートとは別に発行される利用明細のことです。

利用明細書については国税庁がタックスアンサー(国税庁が運営する税務相談についての自動回答システム)において「領収書の代わりとして利用できる)と明確に回答しています。

『クレジットカードサービスを利用したときには、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。

この「ご利用明細」等には、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、4税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。』

出典:カード会社からの請求明細書

つまり、利用明細書に次の内容が記載されていれば領収書の代わりとすることができるということです。

  • 店舗名
  • 購入日
  • 商品やサービスの内容
  • 購入金額
  • 購入名

一般的なクレジットカード会社の利用明細書には上記の項目が全て網羅されているので、利用明細書を保管しておけば領収書の代わりとして利用することができます。

ただし、毎月クレジットカード会社から送付される請求書に記載されている利用明細は、領収書の代わりとしては利用できません。

また、会社員の方が経費を立て替えた場合には、内訳が何も記載されていない利用明細書では領収書の代わりとして会社から認めてもらえない可能性があります。

その場合は利用明細とレシートを一緒に提出するなど、購入したモノの内容が分かるようにしましょう。

クレジットカード決済で領収書を発行する際の書き方や保管方法の注意点

クレジットカード決済で発行された領収書は、発行・保管方法で次の点に注意しなければなりません。

  • 収入印紙は不要
  • 内訳の但し書きが必要
  • 二重記帳に注意
  • クレジットカード払いと表記する
  • 利用明細と一緒に7年間保管する

クレジットカード払いの領収書について注意すべき点を詳しく解説していきます。

領収書を発行した場合には収入印紙は必要ない

クレジットカードで支払った代金に領収書を発行する場合には、収入印紙は必要ありません

国税庁は収入印紙を貼付すべき領収書の定義として次のように明記しています。

『印紙税の課税対象となる受取書は、金銭又は有価証券の受取書に限られています(中略)

金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいいます。』

出典:金銭又は有価証券の受取書とは

印紙税が課税される領収書は金銭または有価証券の受け渡しをした場合のみです。

クレジットカード決済では店舗側は代金を受け取っていないので、印紙税が課税される領収書の発行義務はありません。

領収書の発行は店舗が顧客に対してサービスで行っているものであって、課税対象とはならないのでクレジットカード決済で支払った支出の領収書には収入印紙の貼付は不要です。

収入印紙とは

店舗側が現金や有価証券で代金を受け取った場合は領収書に収入印紙の貼付が必要になります。

収入印紙とは領収書などの課税文書を作る際に、国に税金や手数料等を支払うために発行される証票で、納付額と同金額の収入印紙を購入し、領収書などの課税文書へ貼付することによって税金を納めたことになります。

領収書の場合、5万円未満の取引金額であれば、現金決済であっても印紙税は課税されません。

取引金額が5万円以上になると、取引金額に応じて次の印紙税が課税されます。

取引金額 印紙税
5万円未満 非課税
5万円以上~100万円以下 200円
100万円超~200万円以下 400円
200万円超~300万円以下 600円
300万円超~500万円以下 1,000円
500万円超~1,000万円以下 2,000円

店舗側にとっても印紙税の負担は決して軽いものではありません。

クレジットカード決済であれば、これらの印紙税を負担しなくてもよいことから、クレジットカード決済を推進することは店舗側にとってもコストを削減できるメリットがあります。

利用金額の内訳を記載した但し書きが必要

クレジットカード決済で領収書を発行する際には、利用金額の内訳を記載した但し書きが必要になるという点も抑えておきましょう。

領収書だけでは何に使用したのかが分かりません。偽造や経費の不正利用にも繋がります。

そのため、領収書の但し書きには必ず「何に使ったのか」という但し書きを記載するか、レシートや利用明細と一緒に保管しておきましょう。

これは現金で支払った際も同様で、領収書を保管する際には、必ず何に支払ったのかを分かるようにしておいてください。

なお、但し書きの書き方として「お品代として」とか「お食事代として」などと記載するケースも多いですが、内訳が不透明すぎると受け付けてもらえない可能性があります。

但し書きはできる限り詳細に「手帳3冊分」「お食事代5名様分」などと、内訳をできる限り詳細に書いてもらいましょう。

二重に帳簿に記載しないように注意

領収書を発行することによって経費を二重に計上してしまうおそれがあるので十分に注意する必要があります。

クレジットカードの利用明細書やレシートで経費計上したあと、領収書が別に出てきたためすでに計上していた経費を二重で計上してしまうリスクがあるのです。

また、クレジットカード決済で払った領収書に対して経費を計上し、その後口座引き落としになった際にもう一度計上するようなケースもよくある間違いです。

このようなことがないよう、領収書を発行してもらう場合には、必ずクレジットカードの利用明細とレシートと一緒に保管して、経費を二重計上してしまうことがないように十分に注意してください。

クレジットカード払いと表記する必要がある

クレジットカードで支払った経費で領収書をもらう場合には、店舗側から当該領収書に「クレジットカード払い」と表記してもらうようにしてください。

クレジットカード払いと表記しないと次のようなリスクがあります。

  • 利用明細書やレシートと二重で経費計上してしまう
  • 現金で支払った領収書と錯誤して収入印紙の貼付が必要になる

「クレジットカード払い」と領収書に記載しておくことによって「利用明細書かレシートとセットで経費計上するもの」ということが分かり、二重記帳を防ぐ効果があります。

また、「クレジットカード払い」と記載してもらわなければ、その領収書が現金で払ったのかクレジットカードで払ったのかが分からなくなります。

場合によってはクレジットカードで支払っているにも関わらず収入印紙を貼付しなければならないので、必ずクレジットカード払いで支払った経費に対する領収書には「クレジットカード払い」と明記してもらうようにしてください。

利用明細書と一緒に最大7年間保管する

クレジットカード決済で発行された領収書は、利用明細書やレシートと一緒に最大7年間保管してください。

領収書の保管期限は法人と個人事業主によって次のように決められています。

法人 法人税申告期限日から7年間
個人事業主 青色申告で前々年の所得が300万円以下:確定申告期限日から5年間
それ以外の個人事業主:確定申告期限日から7年間

法人と前々年の所得が300万円超の個人事業主は7年間の領収書保管義務があります。

クレジットカード決済で領収書を発行した場合、領収書だけを保管しても税法上有効な書類とは判断されません。

そのため、利用明細やレシートと一緒に領収書を最大7年間保管しましょう。

注意しなければならないのは領収書の発行日から7年間ではなく、申告期限から7年間という点です。

個人事業主の確定申告期限は3月15日ですので、7年後の3月15日までは保管しなければなりません。

また法人の決済申告期限は決済の2ヶ月後ですので、最低でも7年2ヶ月は保管する必要があります。

法人カードで支払った経費も利用明細書が領収書の代わりになる

法人カードで経費を支払った場合には、経費をどのように処理すべきでしょうか?

法人カードにおいても次の2点は個人カードと同じです。

  • 領収書には税法上の有効性がない
  • 請求書は領収書の代わりにはならない

法人カードで決済をした場合に領収書の代わりになり、税務署から税務調査が入ったときの証明書類となるのも「利用明細書」です。

利用明細書は法人カードで買い物をしても、店舗から発行されるものです。
利用明細書には次の情報が記載されています。

  • 法人カード決済した会社や店舗の名前
  • 決済日
  • 決済金額
  • 決済した人の名前

またインターネットショッピングで会社の備品などを購入した場合には、郵送される商品の中に「利用明細書」が同梱されているのが一般的です。

もし同梱されていない場合にもメールなどで別途領収書を発行してもらえるので、詳しくはサイトへ問い合わせてみましょう。

支払い明細は領収書の代わりにはならないので注意

クレジットカード会社から発行される支払い明細は領収書の代わりには使用できません

支払い明細とはクレジットカード会社から届く、1ヶ月分のクレジットカードの利用明細をまとめた書類です。

国税庁はタックスアンサーにおいて支払い明細について以下のように回答しています。

『クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。』

出典:カード会社からの請求明細書(国税庁)

領収書は支払いをした店舗やサイトが発行しなければ有効ではありません。

支払い明細や請求書は店舗やサイトではなく、クレジットカード会社が発行した書類であるため、領収書の代用とすることはできません。

店舗が発行する利用明細とレシートだけが領収書の代わりになります。

しかし、支払い明細は「いつ」「どこで」「何に」「いくら」経費を使ったのか、ということをまとめた有効な書類です。

1ヶ月分の経費処理が間違っていないかを調べるためには非常に有効ですので、事務に活用するとよいでしょう。

クレジットカード決済は領収書不要!法人カードで経費の効率化を

クレジットカード決済は領収書は不要です。

レジで発行されるレシートや利用明細さえとっておけば、わざわざ「領収書を発行してください」と依頼する必要はありません。

また、カードによっては会計ソフトと連動し、会計処理を自動で行ってくれるものもありますし、法人カードであれば従業員にも発行できるので現金での経費精算の手間がかかりません。

現金で経費を支払うよりも法人カードで処理した方が非常に効率的ですので、事業者の方は法人カード導入を検討するとよいでしょう。

まとめ

クレジットカードで決済をしたときには領収書は原則として発行されません。

また、クレジットカード決済の領収書は法的に有効なものでもありません。クレジットカード決済においては、利用明細書かレシートが領収書の代わりになります。法人や個人事業主の経費を支払う場合には利用明細書かレシートを保管しておきましょう。

また、個人が会社の経費を立て替える際に領収書が必要になる場合には、店舗側に依頼すれば領収書を発行してもらえる場合があります。この際は内訳とクレジットカード払いである旨が記載されていることをしっかり確認しましょう。

経費の支払いは領収書が必要ない、法人カードが最も効率的です。会計ソフトとも連動できるので、経理の効率化を検討している事業所の方は導入を検討するとよいでしょう。

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